休眠会社
東京法務局では、定期的に休眠会社の整理をしています。これは、最後の
登記から12年を経過している株式会社に対し、官報公告及び登記所から
の通知を行い、官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届け
出又は何らかの登記の申請をしない場合、職権でその株式会社の解散登記
をするというものです。今年は、10月に行い、12月12日がその期限
となっています。なお、解散登記がされたとしても、3年以内なら会社の
継続をさせることはできるのですが、余計な費用や手間がかかります。
今日、その対象となっていた会社の登記を申請しました。会社が存続する
ことは良いことです。