漁船への抵当権設定
先日、漁船への抵当権を設定することがありました。根拠となる法律は、
農業動産信用法です。この法律は基本的には、農業用の動産に対する抵
当権等を定めたものですが、漁船等の漁業用の動産も「農業用の動産」
とみなしています。
登記の内容は通常の抵当権と変わりませんが、完了後に登記識別情報で
はなく登記済証が発行されること、登記簿謄本がブック式のものだった
こと等、実際に登記が完了して分かったことも多かったです。それから
受付番号が1番でした。法務局にとって今年初めての登記だったという
ことです。法務局にしても、数年に何度あるかどうかという登記のよう
です。