新本店の役員順序
会社の本店を管轄外に移転すると、新本店所在地で登記簿が新しくできます。
その際、普通なら旧本店所在地での登記簿のデータをそのまま活かすので、
役員の順序も、旧本店所在地での登記簿の順序のままとなります。
ただ、それだと代表取締役が交代した直後に本店移転をした場合、新代表取
締役の氏名が新しい登記簿上、最後になってしまうので、こちらから役員の
希望順で登記事項のデータを作成すれば、登記所はその順序で新しい登記簿
を作成してくれます。
話は変わりますが、昨年、本店移転に関する登記手続きに変更がありました。
今までは、新本店所在地に提出する登記事項のデータは、登記簿の情報全て
を提出しなければいけなかったところ、単に、「登記記録に関する事項」と
して、「平成〇年〇月〇日~から本店移転」のみを記載すれば良くなりまし
た。
そこで、新形式においても、新しい登記簿の役員について、会社希望の順序
で記載させたい場合、「役員に関する事項」と「登記記録に関する事項」の
みを提出すれば良いかと考えたのですが、法務局の見解では、その場合は、
従来どおり、登記簿の情報全てを提出しなければならないとのことでした。
まだ、システム上難しかったのかもしれません。そのため、昨日はデータ
の再作成に追われました。