みなし解散
今年分のみなし解散の通知が法務局より10月10日に発送され、事業を
廃止していない旨の届出の期限が12月10日までと迫っています。この
12月10日を超えると、会社は解散状態にあるとみなされます。みなし
解散になっても会社継続の登記をすれば、引き続き営業は続けられますが、
余計な費用と手間がかかります。通知を受け取った営業中の会社は、とり
あえず早目に届出を出しておくことをお勧めします。
今年分のみなし解散の通知が法務局より10月10日に発送され、事業を
廃止していない旨の届出の期限が12月10日までと迫っています。この
12月10日を超えると、会社は解散状態にあるとみなされます。みなし
解散になっても会社継続の登記をすれば、引き続き営業は続けられますが、
余計な費用と手間がかかります。通知を受け取った営業中の会社は、とり
あえず早目に届出を出しておくことをお勧めします。