相続法の改正
昨年、相続法に関する改正が成立し、今年から来年にかけて段階的に施行され
ます。その第一弾が、今年1月13日から施行されました。内容は、今までは
自筆証書遺言について、財産目録についても手書きであることが必要でしたが、
改正後は、財産目録については手書きで作成する必要がなくなり、パソコンで
財産目録を作成したり、通帳のコピーを利用することができるようになりまし
た。尚、自筆ではない財産目録には、遺言者が署名押印をしなければならない
ので、偽造防止も考えられています。但し、あくまでも財産目録に関する緩和
ですので、遺言書の本文については、従来どおり手書きで作成しなければいけ
ません。これからも改正点が施行されるたびに、ブログで取り上げていく予定
です。