相続法の改正その2

本日7月1日から、相続法の改正の第二弾が施行されました。内容は次の4つと

なります。

1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇

措置

2、預貯金の払戻し制度の創設

3、遺留分制度の見直し

4、特別の寄与の制度の創設

内容が多岐に渡りますので、それぞれの詳しい内容については機会があればブログ

に記していきたいと思っています。とりあえず、相続実務、とりわけ金融機関に対

する影響が大きいのは、2の預貯金の払戻し制度の創設でしょうか。預貯金が遺産

分割の対象になる場合に、相続人は遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲内で

預貯金の払戻しができるようになりました。葬儀費用の支払い等に活用されること

が想定されます。