相続法の改正その2
本日7月1日から、相続法の改正の第二弾が施行されました。内容は次の4つと
なります。
1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
措置
2、預貯金の払戻し制度の創設
3、遺留分制度の見直し
4、特別の寄与の制度の創設
内容が多岐に渡りますので、それぞれの詳しい内容については機会があればブログ
に記していきたいと思っています。とりあえず、相続実務、とりわけ金融機関に対
する影響が大きいのは、2の預貯金の払戻し制度の創設でしょうか。預貯金が遺産
分割の対象になる場合に、相続人は遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲内で
預貯金の払戻しができるようになりました。葬儀費用の支払い等に活用されること
が想定されます。