新本店の役員順序

会社の本店を管轄外に移転すると、新本店所在地で登記簿が新しくできます。

その際、普通なら旧本店所在地での登記簿のデータをそのまま活かすので、

役員の順序も、旧本店所在地での登記簿の順序のままとなります。

ただ、それだと代表取締役が交代した直後に本店移転をした場合、新代表取

締役の氏名が新しい登記簿上、最後になってしまうので、こちらから役員の

希望順で登記事項のデータを作成すれば、登記所はその順序で新しい登記簿

を作成してくれます。

話は変わりますが、昨年、本店移転に関する登記手続きに変更がありました。

今までは、新本店所在地に提出する登記事項のデータは、登記簿の情報全て

を提出しなければいけなかったところ、単に、「登記記録に関する事項」と

して、「平成〇年〇月〇日~から本店移転」のみを記載すれば良くなりまし

た。

そこで、新形式においても、新しい登記簿の役員について、会社希望の順序

で記載させたい場合、「役員に関する事項」と「登記記録に関する事項」の

みを提出すれば良いかと考えたのですが、法務局の見解では、その場合は、

従来どおり、登記簿の情報全てを提出しなければならないとのことでした。

まだ、システム上難しかったのかもしれません。そのため、昨日はデータ

の再作成に追われました。