抹消と印鑑証明書
通常、抵当権等の担保を抹消する場合、金融機関の印鑑証明書は必要ありません。
所有権の移転と違って、そこまで登記義務者に求める必要はないということです。
ただし、例外があって、担保を設定したときの登記識別情報(登記済証)がない
場合(金融機関が紛失した、金融機関から送付を受けたのに紛失した等)、金融
機関の印鑑証明書が必要となります。紛失の原因がどちらにあるとしてもです。
通常、抵当権等の担保を抹消する場合、金融機関の印鑑証明書は必要ありません。
所有権の移転と違って、そこまで登記義務者に求める必要はないということです。
ただし、例外があって、担保を設定したときの登記識別情報(登記済証)がない
場合(金融機関が紛失した、金融機関から送付を受けたのに紛失した等)、金融
機関の印鑑証明書が必要となります。紛失の原因がどちらにあるとしてもです。