所有者不明の土地活用法成立

6日の国会で、所有者不明の土地を有効利用させるための特別措置法が成立

しました。所有者が不明の土地について、知事の判断により10年間、公益

性を目的として使用することができるようにする法案です。公園や公民館等

が想定されています。こういう記事を目にすると気になるのが、登記簿の事

です。所有者は誰名義になるのか、担保権が入っている土地でも適用される

のか、ちょっと注視していきたいです。