商業登記 | 不動産登記 | 相続業務 |
商業登記(会社の登記)
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これらの商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて、申請する登記の種類が決められています。
新たに会社、法人を作りたい ⇒ 会社設立。法人設立(一般社団、財団、NPO等)
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった ⇒ 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい ⇒ 商号・目的変更登記
本店を移転したい、支店を作りたい ⇒ 本店移転登記・支店設置登記
会社の資本を増減したい ⇒ 増資・減資登記
会社経営をやめたい ⇒ 解散・清算決了の登記
その他
取締役会廃止、監査役廃止、譲渡制限規定廃止
定款変更
合併・分割
不動産登記
不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
建物を新築した、新築マンションを購入した ⇒ 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した ⇒ 所有権移転登記
金融機関から融資を受けて抵当権を設定した ⇒ 抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した ⇒ 抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所、氏名が変わった ⇒ 登記名義人表示変更登記
◇以下は提携の土地家屋調査士が担当します
表題登記
滅失登記
地目変更
*平成 17 年 3 月に施行された新不動産登記法では、司法書士による「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されたことにより、不動産登記における司法書士の役割と責任はますます大きくなりました。
相続業務
身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認申立(自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。
当事務所は他の士業(税理士、弁護士、行政書士)との連携も整っており、相続に関するワンストップでの質の高いサービスを実現しております。